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年金の手取り計算(2026年・令和8年分の税金と保険料)

年金の額面から、税金と保険料を引いた本当の手取りを計算します。住民税が非課税になる境目や、介護保険料の段階、2か月ごとに振り込まれる額の目安もわかります。

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健康保険料・介護保険料の料率を変える(お住まいの市区町村の数字に)

初期値は、国民健康保険が江戸川区(東京23区)の令和8年度、後期高齢者医療が令和8年度の全国平均(子ども・子育て支援金を含む)、介護保険料が第9期の全国平均です。会社の健康保険に入って働いている人は、天引きされている保険料を通知書の欄に入れてください。

年金などの手取り(年)
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手取り(月あたり)
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2か月ごとの振込の目安
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税金(所得税+住民税)
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保険料(健康+介護)
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※ 国税庁 タックスアンサー No.1600(公的年金等控除)と令和8年度税制改正(基礎控除104万円・給与所得控除の最低額74万円)で計算した2026年分の所得税(復興特別所得税2.1%込み)と、2027年度の住民税・保険料の目安です。住民税の均等割は森林環境税を含めて5,000円です。控除は基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除(配偶者特別控除)だけで、医療費控除などは入れていません。保険料は計算した保険料を1年分の社会保険料控除として使っています。振込の目安は手取りを6回に分けた額で、実際は天引きの時期によって回ごとに違います。

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年金生活のお金を考えるときに

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年金の手取り計算とは

年金は額面のまま受け取れるわけではありません。所得税(復興特別所得税を含む)と住民税、健康保険料(65〜74歳は国民健康保険、75歳以上は後期高齢者医療制度)、65歳以上の介護保険料が、多くの人は年金から天引き(特別徴収)されます。年金が多いほど税金・保険料が増え、年金の額面の1〜2割ほどが引かれるのがふつうです。

年金の所得は、収入から公的年金等控除を引いて計算します。65歳以上は、年金が330万円までなら控除が110万円です(65歳未満は130万円まで60万円。国税庁 タックスアンサー No.1600)。2026年分の所得税は、令和8年度の税制改正で基礎控除が合計所得489万円以下の人は104万円になったので、65歳以上で年金だけの人は、年金214万円(110万円+104万円)に社会保険料を足した額まで所得税がかかりません。

住民税は、合計所得金額が45万円以下(大都市などの1級地・単身の場合)ならかかりません。65歳以上の年金だけの人なら年金155万円以下、所得の少ない配偶者を養っている人は年金211万円以下が目安です(2級地・3級地はもう少し低くなります)。住民税非課税になると、介護保険料が下がるほか、医療費の自己負担の上限や給付金などでも有利になります。

健康保険料は市区町村(75歳以上は都道府県の広域連合)ごとに料率が違います。このツールは、国民健康保険を東京23区(江戸川区)の令和8年度の料率、後期高齢者医療を厚生労働省が公表した令和8・9年度の全国平均の料率で、所得が少ない世帯の7割・5割・2割の軽減も入れて計算します。介護保険料は第9期(2024〜2026年度)の全国平均の基準額 月6,225円と国の標準の13段階で計算します。お住まいの地域の料率に変えられるほか、通知書の保険料をそのまま入れることもできます。計算はすべてブラウザの中で行い、入力した金額はサーバーに送りません。

使い方

  1. 1年間に受け取る年金の額面(老齢基礎年金+老齢厚生年金・企業年金など)を入れます。ねんきん定期便や年金額改定通知書の年額です。遺族年金・障害年金は税金がかからないので入れません。
  2. 年齢の区分を選びます。働いて給与がある人や、ほかの所得(個人年金の所得・不動産など)がある人は、その額も入れます。
  3. 配偶者がいる人は配偶者の年齢と年金の額を、世帯にほかに住民税がかかる人(同居の子など)がいるかを選びます。
  4. 税金・保険料・手取りと、2か月ごとの振込額の目安が出ます。健康保険料・介護保険料は、市区町村の料率に変えるか、通知書の金額を入れるとより正確になります。

年金額別の手取りの早見表(2026年分)

年金だけで暮らす単身の人の手取りの目安です(1級地。国民健康保険は東京23区の令和8年度の料率、後期高齢者医療は全国平均、介護保険料は第9期の全国平均)。税金・保険料は年額です。

年金にかかる税金・保険料の境目

65歳以上で年金だけを受け取る人の主な境目です(2026年分の所得税、2027年度の住民税)。

年金(年)何が起きるか
155万円超単身の人に住民税がかかり始める(1級地。2級地は151.5万円・3級地は148万円)。介護保険料が第4〜5段階以上に上がる
211万円超所得の少ない配偶者を養っている人に住民税がかかり始める(1級地)
214万円+社会保険料所得税がかかり始める(2026年分。基礎控除104万円+公的年金等控除110万円)
330万円超公的年金等控除が110万円より大きくなり、年金が増えた分の75%が所得になる
400万円超確定申告が必要になる(年金が400万円以下でほかの所得が20万円以下なら不要)

65歳未満(60〜64歳の繰上げ受給など)は公的年金等控除が60万円なので、単身の人は年金105万円を超えると住民税がかかり始めます。給与と年金の両方がある人は、所得金額調整控除(最大10万円)で給与所得が少し減ります。給与の手取りは手取り計算で、働きながら年金を受け取ると年金が止められるか(在職老齢年金)は年金 繰下げ・繰上げ受給の損益分岐シミュレーションで確かめられます。

手取りを増やすために確かめたいこと

年金から天引きされる所得税は、医療費控除や生命保険料控除、国民健康保険料を口座振替で払った分などを入れていないので、確定申告をすると戻ることがあります。医療費が年10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた年は医療費控除の計算で戻る額を確かめてください。確定申告が必要かどうかは確定申告が必要か判定でわかります。

年金を繰り下げて額面を増やすと、税金・保険料も増えるので、手取りは額面ほどには増えません。繰下げを考えている人は、このツールで「今の年金」と「増えた年金」の手取りを比べ、損益分岐の計算に手取りの増え方を当てはめると現実に近くなります。年金で足りない分を貯金や退職金で補う計画は老後資金 取り崩しシミュレーションと退職金の税金・手取り計算で立てられます。

よくある質問

年金はいくらまで税金がかかりませんか?

65歳以上で年金だけの人(単身・1級地)は、年金155万円以下なら住民税がかからず、2026年分は年金214万円+社会保険料の額までなら所得税がかかりません。所得の少ない配偶者を養っている人は、住民税は年金211万円以下(1級地)なら非課税です。65歳未満は公的年金等控除が60万円なので、もっと低い年金から税金がかかります。

年金200万円の手取りはいくらですか?

65〜74歳・単身・東京23区の料率で計算すると、所得税は0円、住民税が約3万円、国民健康保険料が約10.6万円(均等割の2割軽減あり)、介護保険料が約9万円で、手取りは年約177万円(月約14.8万円)が目安です。75歳以上は後期高齢者医療の保険料が約9.5万円と国民健康保険より少し安く、手取りは年約178万円です。保険料は地域で大きく違うので、ツールで料率を変えて確かめてください。

年金から引かれる所得税は戻ることがありますか?

あります。年金から天引きされる所得税は、医療費控除・生命保険料控除・配偶者控除の一部などを入れずに計算しているので、医療費が多かった人や、国民健康保険料を口座振替で払っている人などは、確定申告をすると戻ることがあります。年金が400万円以下でほかの所得が20万円以下なら確定申告は義務ではありませんが、戻る分があるなら申告したほうが得です。

住民税非課税になるとどんな得がありますか?

住民税がゼロになるだけでなく、介護保険料が第1〜5段階(基準額の0.285〜1.0倍)に下がり、医療費や介護サービスの自己負担の上限(高額療養費など)が低くなります。国や自治体の給付金の対象になることもあります。非課税になる年金の上限のすぐ上にいる人は、少しの差で負担が大きく変わります。

年金を繰り下げて増やすと手取りはどうなりますか?

年金が増えると、住民税非課税の上限を超えたり、介護保険料の段階が上がったりして、手取りは額面ほどは増えません。たとえば年金200万円が繰下げで284万円(42%増)になっても、手取りは約177万円から約241万円の約1.36倍にとどまります(65〜74歳・単身・東京23区の料率)。何歳から受け取ると得かは、手取りで比べると損益分岐の年齢が遅くなります。

2026年分の年金の源泉徴収はどう変わりましたか?

令和8年度の税制改正で、年金から天引きする所得税の計算に使う基礎的な控除が引き上げられました。日本年金機構によると、2026年は11月の支払いまでは改正前の控除で天引きし、12月の支払いのときに1年分を計算し直して精算します。天引きされすぎた分は12月の支払いで調整されます。

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