生命保険料控除 計算(2026年・令和8年分)
保険会社から届く控除証明書の「年間の払込保険料」を入れるだけで、年末調整の保険料控除申告書に書く控除額と、所得税・住民税の減る金額がわかります。
年間の払込保険料(控除証明書の証明額・円)
※ 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」と地方税法の計算式による目安です。所得税の減る額は復興特別所得税(2.1%)込み、住民税は所得割10%で計算しています。年末調整では控除額の1円未満を切り上げます。
保険と税金を見直す
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生命保険料控除 計算とは
生命保険料控除は、1年間に払った生命保険・医療保険・個人年金保険などの保険料に応じて、所得税と住民税の計算で所得から差し引ける金額です。「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分ごとに計算し、所得税は合計で最大12万円、住民税は最大7万円まで控除されます。会社員やパートの人は年末調整の「保険料控除申告書」で、自営業の人は確定申告で申告します。
控除額は、保険料をそのまま引けるわけではなく、払った金額に応じた計算式で求めます。さらに、2011年(平成23年)12月31日までに契約した「旧制度」と、2012年以降に契約した「新制度」とで計算式も上限も違い、両方の契約があるときは有利なほうを選べます。このツールは、控除証明書に書かれた金額を区分ごとに入れるだけで、いちばん有利になる組み合わせで控除額を自動計算します。
2026年(令和8年分)からは、23歳未満の扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる人の一般生命保険料控除(新制度)の上限が、令和8年分・令和9年分に限り4万円から6万円に引き上げられました(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。3区分の合計上限12万円と、住民税の控除額は変わりません。保険料控除申告書には「年齢23歳未満の扶養親族の有無」の欄が新しく作られ、「有」のときは計算式Ⅱを使います。
控除額がわかっても、実際に安くなる税金は「控除額×税率」です。このツールでは所得税(復興特別所得税を含む)と住民税(10%)の両方で、いくら税金が減るかの目安も表示します。計算はすべてブラウザの中で行い、入力した金額はサーバーに送りません。
使い方
- 保険会社から10〜11月ごろに届く「生命保険料控除証明書」を用意し、証明額(12月までの払込見込みの金額)を確かめます。
- 証明書に書かれた区分(一般・介護医療・個人年金)と、新制度・旧制度の別に合わせて、年間の保険料を入れます。同じ区分の契約が複数あるときは合計して入れます。
- 23歳未満の扶養親族がいる人はチェックを入れます。所得税率を選ぶと、税金がいくら減るかの目安も出ます。
- 区分ごとの控除額(所得税・住民税)と合計が表示されます。年末調整の保険料控除申告書の「計算式」の欄に書く金額の確認に使えます。
生命保険料控除の計算式(2026年分)
控除額は区分(一般・介護医療・個人年金)ごとに、年間の払込保険料から下の表の式で求めます。所得税と住民税で式が違い、住民税のほうが控除額は小さくなります。
| 新制度(2012年以降の契約) | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 所得税2万円以下/住民税1.2万円以下 | 全額 | 全額 |
| 所得税4万円以下/住民税3.2万円以下 | 保険料×1/2+1万円 | 保険料×1/2+6千円 |
| 所得税8万円以下/住民税5.6万円以下 | 保険料×1/4+2万円 | 保険料×1/4+1.4万円 |
| それを超える | 4万円 | 2.8万円 |
| 旧制度(2011年までの契約) | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 所得税2.5万円以下/住民税1.5万円以下 | 全額 | 全額 |
| 所得税5万円以下/住民税4万円以下 | 保険料×1/2+1.25万円 | 保険料×1/2+7.5千円 |
| 所得税10万円以下/住民税7万円以下 | 保険料×1/4+2.5万円 | 保険料×1/4+1.75万円 |
| それを超える | 5万円 | 3.5万円 |
23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料(新制度)は、令和8・9年分の所得税に限り、3万円以下は全額、6万円以下は保険料×1/2+1.5万円、12万円以下は保険料×1/4+3万円、12万円を超えると6万円です。新旧の両方を足して計算するときの上限も6万円になります。
保険料ごとの控除額の早見表(新制度・1区分)
年間の保険料が多いほど控除は増えますが、上限に届くと増えません。所得税は年8万円(特例は12万円)、住民税は年5.6万円を超える分は控除が増えないので、保険を選ぶときの目安になります。
保険料控除申告書を書くときの注意
控除証明書には、9月や10月までに払った「証明額」と、12月まで払う予定の「申告額(見込み)」が書かれていることがあります。年末調整では12月までの見込みの金額を使います。配当金(剰余金)を受け取っている場合は、差し引いた後の金額を書きます。
保険料を払った人が控除を受けます。契約者が配偶者でも、実際に保険料を払っているのが自分なら自分の控除にできます。ただし、受取人が自分・配偶者・その他の親族になっている保険であることが条件です。
年末調整全体でいくら戻るかは年末調整 還付金シミュレーション、手取りの目安は手取り計算、ふるさと納税の上限はふるさと納税 上限額シミュレーションで計算できます。配偶者控除の額は配偶者控除・配偶者特別控除 計算で確かめられます。医療保険の入院給付金を受け取った年は、その分を医療費から引いて医療費控除 計算で戻る額を確かめましょう。
よくある質問
生命保険料控除でいくら税金が戻りますか?
戻る(減る)税金は「控除額×税率」です。所得税は最大12万円の控除で、税率5%の人なら約6,100円(復興特別所得税込み)、10%の人なら約1.2万円。住民税は最大7万円の控除で、税率10%なので最大7,000円が翌年の住民税から減ります。年収によって所得税率が変わるので、このツールで税率を選んで確かめてください。
新制度と旧制度はどう見分けますか?
控除証明書に「新」「旧」や「新制度」「旧制度」と書かれています。2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険は旧制度、2012年1月1日以後に契約した保険は新制度です。ただし、旧制度の契約でも2012年以降に更新・特約の中途付加をすると、契約全体が新制度の扱いになることがあります。
新制度と旧制度の両方に入っているときは?
一般生命保険料と個人年金保険料は、①旧制度だけで計算、②新制度だけで計算、③両方を足して計算(上限4万円)のうち有利なものを選べます。旧制度の保険料が年6万円を超えるなら旧制度だけで計算したほうが有利(最大5万円)なことが多く、このツールは自動で一番大きくなる方法を選びます。
23歳未満の扶養親族がいる特例とは?
令和8年分・令和9年分に限り、その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族(配偶者を除く。16歳未満の子も含む)がいる人は、新制度の一般生命保険料控除の上限が6万円になります。保険料が3万円以下は全額、6万円以下は半分+1.5万円、12万円以下は4分の1+3万円、12万円を超えると6万円です。夫婦の両方が同じ子について特例を受けることもできます。
医療保険・がん保険はどの区分ですか?
2012年以降に契約した医療保険・がん保険・介護保険は「介護医療保険料」の区分です。2011年以前に契約した医療保険は旧制度の「一般の生命保険料」に入ります。控除証明書に区分が書かれているので、それに合わせて入れてください。
証明書をなくしたら?
保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。多くの保険会社はWebやアプリで再発行の手続きができ、電子の控除証明書(XML形式)を年末調整に使える会社もあります。年末調整に間に合わなかったときは、翌年の確定申告で控除を受けられます。