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医療費控除 計算(2026年・令和8年分)

病院・薬局の領収書の合計と年収を入れるだけで、医療費控除でいくら戻るか、セルフメディケーション税制とどちらが有利か、家族の誰がまとめて申告すると得かがわかります。2026年分(令和8年分)の基礎控除・給与所得控除の改正に対応しています。

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2026年1月〜12月に払った医療費(円)

申告する人の収入

戻る・減る税金の目安(所得税の還付+翌年の住民税)
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医療費控除の額
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引かれる足切り額
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所得税の還付
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住民税の減る額
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※ 国税庁 タックスアンサー No.1120・No.1129 と、2026年分(令和8年分)の給与所得控除・基礎控除(改正後)による目安です。所得税は復興特別所得税(2.1%)込み、住民税は所得割10%・基礎控除43万円で計算し、住宅ローン控除などの税額控除は入れていません。

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医療費控除 計算とは

医療費控除は、自分や生計を一にする家族のために1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費が多いとき、確定申告をすると所得税が戻り、翌年の住民税も安くなるしくみです。控除額は「払った医療費の合計 −保険金などで補てんされる金額 −10万円」で、上限は200万円です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円のかわりに「総所得金額等の5%」を引くので、年収が低い人やパートの人は医療費が10万円以下でも使えることがあります(国税庁 タックスアンサー No.1120)。

よくある誤解が「10万円戻ってくる」というものです。実際に戻るのは「控除額×税率」で、所得税率5%の人が控除額5万円なら所得税は約2,500円、住民税(10%)が5,000円減って合計約7,500円です。このツールは、年収から2026年分の給与所得控除・基礎控除(改正後)を当てはめて課税所得を求め、医療費控除がある場合とない場合の税額の差を計算するので、税率の境目をまたぐ人でも戻る額の目安がわかります。

市販薬をよく買う人は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)も選べます。健康診断や予防接種などを受けている人が、対象の市販薬(パッケージに識別マークがあるもの)を年1万2千円を超えて買ったとき、超えた分(上限8万8千円)を控除できます(タックスアンサー No.1129)。通常の医療費控除とはどちらか一方しか使えず、後から変えられないので、このツールで両方の戻る額を比べてから選んでください。令和8年度の税制改正で、2027年分以後も制度を続けることと、対象の薬の見直し(胃腸薬などの追加)が決まっています。

医療費控除は、家族の医療費を合計して1人がまとめて申告できます。所得税率が高い人が申告するほうが多く戻るのが基本ですが、所得が200万円未満の家族がいると、その人の「5%基準」のほうが有利になる場合もあります。このツールでは家族の年収を入れると、どちらで申告すると戻る額が多いかを比べます。計算はすべてブラウザの中で行い、入力した金額はサーバーに送りません。

使い方

  1. 2026年1月〜12月に払った医療費(病院・歯科・薬局・通院の交通費など)を合計します。医療費通知(健康保険から届くお知らせ)やマイナポータルの医療費情報を使うと集計が楽です。
  2. 高額療養費や、医療保険・がん保険から受け取った入院給付金などがあれば「補てんされる金額」に入れます。
  3. 申告する人の年収(給与の額面)を入れます。自営業や年金の人は「所得で入れる」を選んで所得の合計を入れます。社会保険料や他の控除がわかれば入れると、より正確になります。
  4. 市販薬の購入額を入れると、セルフメディケーション税制と比べてどちらが得かが出ます。家族の年収を入れると、誰が申告すると得かも比べられます。

医療費控除の計算式(2026年分)

医療費控除の額 =(1年間に払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額)− 足切り額。足切り額は10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%です。控除額の上限は200万円です。

セルフメディケーション税制の控除額 = 対象の市販薬の購入額 − 1万2千円(上限8万8千円)。健康診断・人間ドック・予防接種・がん検診などの「健康のための取組」をしていることが条件で、通常の医療費控除とはどちらか一方を選びます。

医療費ごとの戻る税金の早見表

上で入れた収入のまま、払った医療費だけを変えたときの目安です。所得税率が高い人ほど戻る額が多くなります。

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

対象になる対象にならない
病院・歯科の診療費、処方薬健康診断・人間ドック(異常がなかったとき)
治療のための市販薬(かぜ薬・胃腸薬など)ビタミン剤・サプリメントなど予防・健康増進のもの
通院の電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代
入院の食事代・部屋代(治療に必要なもの)本人の希望による差額ベッド代
出産費用・不妊治療・治療目的の歯列矯正美容整形・美容目的の歯列矯正やホワイトニング
治療のためのマッサージ・はり・接骨院疲れをとるためのマッサージ

確定申告のしかたと注意

医療費控除は年末調整では受けられないので、会社員も確定申告をします。2026年分は2027年1月から還付申告を出せます(通常の申告期間は2027年2月16日〜3月15日)。e-Tax でマイナポータルと連携すると、健康保険の医療費情報が自動で入り、医療費の明細書を書く手間が減ります。医療費通知(健康保険から届くお知らせ)を添付すれば、その分の明細の記入を省けます。

家族の医療費は、生計を一にしていれば、誰が払ったかで申告する人が決まります(払った人が申告します)。共働きの夫婦は、所得税率の高いほうがまとめて払って申告すると戻る額が多くなるのが基本です。ただし、所得200万円未満の人は足切り額が小さいので、医療費が10万円に届かないときはその人が申告するほうが得なこともあります。

年末調整でいくら戻るかは年末調整 還付金シミュレーション、手取りの目安は手取り計算、住宅ローン控除で戻る額は住宅ローン控除 計算、ふるさと納税の上限はふるさと納税 上限額シミュレーションで計算できます。

よくある質問

医療費が10万円以下でも医療費控除は使えますか?

総所得金額等が200万円未満の人は使えることがあります。引く金額が10万円ではなく「総所得金額等の5%」になるからです。2026年分は給与所得控除の最低額が74万円なので、給与だけの人なら年収およそ297万円未満が目安です。たとえば年収200万円(給与所得126万円)の人は、医療費が6万3千円を超えた分が控除になります。

医療費控除でいくら戻りますか?

戻るのは「医療費控除の額×税率」です。所得税は課税所得に応じて5〜45%(復興特別所得税2.1%が上乗せ)、住民税は10%です。年収600万円の会社員(所得税率10%)が医療費20万円を払った場合、控除額は10万円で、所得税が約1万円戻り、翌年の住民税が約1万円減って合計約2万円です。

どんな費用が医療費控除の対象になりますか?

病院・歯科の診療代、処方された薬、治療のための市販薬、通院の電車・バス代(タクシーはやむを得ない場合のみ)、入院の食事代、あん摩マッサージ指圧師・はり師・柔道整復師の施術(治療のため)、出産の費用、不妊治療、治療目的の歯列矯正などが対象です。健康診断・予防接種・美容整形・ビタミン剤などの健康増進のための費用、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です(健康診断で重い病気が見つかり治療した場合の健診代は対象)。

出産育児一時金や保険の給付金はどうしますか?

医療費を補てんする保険金は、その給付の対象になった医療費から差し引きます。出産育児一時金は出産費用から、入院給付金はその入院の医療費から引きます。引ききれない分を他の医療費から引く必要はありません。傷病手当金や出産手当金は医療費の補てんではないので引きません。

セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらが得ですか?

医療費(市販薬を含む)が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えるなら、ふつうは医療費控除が有利です。病院にはあまり行かず、対象の市販薬を年1万2千円を超えて買っている人はセルフメディケーション税制が有利になります。両方は使えず、確定申告をした後に変えることもできないので、このツールで戻る額を比べてください。

医療費控除はいつ、どうやって申告しますか?

会社員でも年末調整では受けられず、確定申告が必要です。2026年分の確定申告の期間は2027年2月16日〜3月15日ですが、税金が戻るだけの還付申告は2027年1月から出せて、5年以内なら後からでも申告できます。e-Tax ならマイナポータル連携で医療費の情報を自動で入れられます。領収書の提出は不要ですが、5年間は自宅で保存します。

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