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年末調整 還付金シミュレーション(2026年・令和8年分)

会社員・パートの人が12月の年末調整で戻ってくるお金(還付金)の目安を計算します。生命保険料控除・地震保険料控除の金額も、払った保険料から自動で計算します。

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給与と天引き

生命保険料・地震保険料(控除証明書の年間払込額・円)

家族・住宅ローン

年末調整で戻ってくる金額の目安
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2026年分の所得税(年税額)
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今年引かれた所得税
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うち税制改正で増えた還付
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※ 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の改正内容で計算した目安です。給与所得控除は計算式で求めているため、会社の計算(給与所得控除後の金額の表)と数百円ずれることがあります。障害者控除・勤労学生控除・特定親族特別控除・旧長期損害保険料は入れていません。

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年末調整 還付金シミュレーションとは

年末調整は、毎月の給与やボーナスから引かれてきた所得税(源泉徴収税額)の合計と、1年分の給与で正しく計算した所得税(年税額)との差を、12月の給与などで精算するしくみです。毎月の天引きは生命保険料控除や地震保険料控除などを考えずに計算されているため、申告した控除の分だけ所得税が減り、多く引かれていた分が「還付金」として戻ってきます。

2026年(令和8年分)は、令和8年度の税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられ、合計所得489万円以下(給与だけなら年収およそ665万円以下)の人は104万円、655万円以下(同850万円以下)の人は67万円、それより多い人は62万円になりました。給与所得控除の最低額も65万円から74万円に上がりました。この改正は2026年12月1日から施行され、11月までの毎月の天引きは改正前の税額表のまま計算されています。そのため2026年分は、引き上げの差額が12月の年末調整でまとめて精算され、例年より還付が多くなりやすい年です。

あわせて、23歳未満の扶養親族がいる人は、2026年・2027年分の一般生命保険料控除(新契約)の上限が4万円から6万円に引き上げられました。扶養親族・同一生計配偶者の所得要件も、合計所得58万円以下から62万円以下(給与だけなら年収123万円以下から136万円以下)に広がっています。このツールはこれらの改正を国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」にもとづいて反映しています。

このツールの還付額は目安です。今年引かれた所得税の合計を入力しない場合は、改正前の基礎控除58万円・給与所得控除で天引き額を推計します。正確な金額を知りたいときは、給与明細の「所得税」を1月から11月分まで(ボーナス分も含めて)足して入力してください。計算はすべてブラウザの中で行い、入力した金額はサーバーに送りません。

使い方

  1. 今年1年間の給与の額面(ボーナス込み・見込み)と、引かれた社会保険料の合計を入れます。社会保険料がわからないときは空欄のままにすると、年収のおよそ15%として計算します。
  2. 給与明細の所得税を足した金額がわかれば「今年引かれた所得税」に入れます。空欄なら改正前の税制で天引き額を推計します。
  3. 生命保険料・地震保険料の控除証明書に書かれた「年間の払込保険料」を、新制度・旧制度に分けて入れます。控除額は自動で計算されます。
  4. 配偶者の年収、扶養している家族の人数、iDeCoの掛金、住宅ローン控除の額を入れます。
  5. 年末調整後の所得税(年税額)と、戻ってくる金額(または追加で引かれる金額)が表示されます。

2026年分は年末調整の還付が増えやすい理由

令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除は合計所得に応じて最大104万円に、給与所得控除の最低額は74万円に引き上げられました。ただし施行は2026年12月1日で、1月から11月までの給与・ボーナスは改正前の源泉徴収税額表で天引きされています。改正による差額は12月の年末調整でまとめて精算されるため、多くの会社員・パートの人は例年より還付が多くなる見込みです。

下の表は、独身・扶養なし・社会保険料を年収の15%としたときに、基礎控除などの引き上げだけで年末調整の還付がどれだけ増えるかの目安です(生命保険料控除などは含みません)。

生命保険料控除の計算のしかた

生命保険料控除は「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つに分かれ、それぞれ払った保険料に応じて控除額が決まります。新制度(2012年以降の契約)では、年間の保険料が2万円以下なら全額、4万円以下なら半分+1万円、8万円以下なら4分の1+2万円、8万円を超えると一律4万円です。旧制度(2011年までの契約)は1区分の上限が5万円、3区分の合計の上限は12万円です。

2026・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除(新制度)が、3万円以下は全額、6万円以下は半分+1.5万円、12万円以下は4分の1+3万円、12万円を超えると6万円になります。子育て世帯で生命保険に入っている人は、控除証明書をそろえて申告しましょう。住民税の控除額も含めた区分ごとの計算は生命保険料控除 計算でできます。

年末調整の書類で書き忘れやすいもの

11月ごろに会社から配られる「保険料控除申告書」には、生命保険料・地震保険料のほか、自分で払った家族の国民年金保険料・国民健康保険料や、iDeCoの掛金(給与天引きでない場合)も書けます。配偶者が年の途中で退職した場合は、配偶者控除の対象になることもあります。年末調整で引ききれない医療費控除や、ふるさと納税は確定申告で申告します。

配偶者控除・配偶者特別控除の額とパートの年収の壁は配偶者控除・配偶者特別控除 計算、大学生の子の扶養(特定親族特別控除)は扶養控除・特定親族特別控除 計算、手取り全体の目安は手取り計算、ふるさと納税の上限額はふるさと納税 上限額シミュレーション、住宅ローン控除の額(上の「住宅ローン控除の額」に入れる額の目安)は住宅ローン控除 計算で計算できます。医療費控除は年末調整では受けられず確定申告になるので、いくら戻るかは医療費控除 計算で確かめてください。

よくある質問

年末調整でいくら戻りますか?

人によって大きく違いますが、生命保険料控除(最大12万円)や地震保険料控除(最大5万円)を申告すると、所得税率5%の人で数千円〜1万円ほど戻るのが一般的です。2026年分は基礎控除の引き上げ分も12月に精算されるため、毎月の天引きが基礎控除58万円で計算されていた場合、年収665万円以下の人は基礎控除が46万円増え、税率5%の人でおよそ2.3万円、10%の人でおよそ4.7万円多く戻る目安になります。

還付金はいつ、どうやって受け取れますか?

多くの会社では12月の給与で精算され、給与明細に「年末調整還付」などとして所得税がマイナスで載ります。会社によっては1月の給与で精算されることもあります。

年末調整で戻らない人、逆に引かれる人は?

扶養していた家族が年の途中で就職して扶養から外れた場合や、年の途中で給与が大きく上がった場合などは、天引きが足りず年末調整で追加で引かれることがあります。また、年収2,000万円を超える人は年末調整の対象外で、確定申告が必要です。

医療費控除やふるさと納税は年末調整でできますか?

医療費控除と、ふるさと納税(寄附金控除)は年末調整ではできません。確定申告が必要です。ただし、ふるさと納税は寄付先が5自治体以内で確定申告をしない人なら「ワンストップ特例」で住民税から引いてもらえます。

生命保険料控除の新制度と旧制度の違いは?

2011年(平成23年)12月31日までに契約した保険は旧制度、2012年以降の契約は新制度です。旧制度は1区分の上限が5万円、新制度は4万円(23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険は2026・2027年分は6万円)で、合計の上限は12万円です。控除証明書に「新」「旧」の区分が書かれています。

年末調整を出し忘れたらどうなりますか?

年末調整の書類を出し忘れても、翌年1月から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば、控除を受けて所得税を取り戻せます。

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