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確定申告が必要か判定(2026年・令和8年分)

会社員の副業、年金をもらいながらのパート、2か所のバイト、年の途中の退職など、自分の場合に確定申告がいるかを国税庁の決まりどおりに判定します。「申告しなければならない」「しなくてよいが、すると戻る」「不要だが住民税の申告はいる」を分けて、理由といっしょに表示します。

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2026年1月〜12月の給与(万円・額面)

副業・事業・その他の所得(円)

年金と控除

当てはまるもの

2026年分(令和8年分)の確定申告
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副業などの所得(売上−経費)
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所得の合計
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所得税の目安(1年分)
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副業などにかかる税金
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    ※ 国税庁 タックスアンサー No.1900(令和8年4月1日現在)・確定申告が必要な方の案内と、2026年分の給与所得控除・基礎控除(改正後)による目安です。「副業などにかかる税金」は所得税(復興特別所得税込み)と住民税(10%)の増える額で、税額控除は入れていません。所得金額調整控除は給与と年金の両方がある場合だけ入れています。最終的な判断は税務署・市区町村で確かめてください。

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    確定申告の準備

    ふるさと納税

    2026年分の寄附は12月31日までです。確定申告をする人はワンストップ特例が使えないので、寄附金控除も申告書に書きます。

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    確定申告が必要か判定とは

    会社員やパートの多くは、会社の年末調整で所得税の精算が終わるので確定申告はいりません。確定申告が必要になるのは、給与の収入が2,000万円を超える人、給与と退職金以外の所得(副業・一時所得・年金など)が20万円を超える人、2か所以上から給与をもらっていて年末調整されなかった給与とほかの所得の合計が20万円を超える人などです(国税庁 タックスアンサー No.1900)。このツールは、入れた金額をその条件に当てはめて、どの条件で必要・不要になったかを表示します。

    よく誤解されるのが「副業20万円以下なら何もしなくてよい」という話です。20万円は売上ではなく、売上から経費を引いた「所得」で数えます。また、20万円以下で所得税の確定申告がいらなくても、住民税には20万円の決まりがないので、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要です。医療費控除やふるさと納税で確定申告をする年は、20万円以下の副業の所得も申告書に書く必要があります。

    年金をもらっている人は、公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得(パートの給与所得など)が20万円以下なら確定申告はいりません(確定申告不要制度)。年金とパートの両方がある人は、給与の決まり(年末調整を受けて、給与以外の所得が20万円以下)と年金の決まりのどちらかに当てはまれば不要です。年金の雑所得は、65歳以上なら年金330万円まで110万円を引いて計算します。

    申告が義務でなくても、確定申告をすると税金が戻る人がいます。年の途中で退職して年末調整を受けていない人、医療費が10万円(所得200万円未満なら所得の5%)を超えた人、ふるさと納税を6自治体以上にした人やワンストップ特例を出していない人、住宅ローン控除の1年目の人などです。2026年分は基礎控除が最大104万円に引き上げられ、12月の年末調整で精算されるので、年末調整を受けない人ほど申告で戻る額が増えやすい年です。計算はすべてブラウザの中で行い、入れた金額はサーバーに送りません。

    使い方

    1. メインの会社の給与の年収(額面)を入れます。年末調整を受けていない給与(2か所目のバイト・年の途中で辞めた会社など)があれば別の欄に入れます。源泉徴収票の「支払金額」が年収です。
    2. 副業(ネット販売・ライター・アフィリエイト・業務委託など)の売上と経費を入れます。自営業・フリーランスの人は本業の売上と経費をここに入れます。
    3. 年金をもらっている人は、公的年金の年額と年齢を選びます。株の特定口座(源泉徴収あり)の利益や預金の利息は入れません。
    4. 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除1年目など当てはまるものにチェックを入れると、申告すると戻るか、ワンストップ特例が使えなくなるかも判定します。

    確定申告が必要な人・いらない人(2026年分)

    どんな人確定申告が必要になるとき
    会社員・パート(年末調整あり)給与と退職金以外の所得が20万円を超える/給与の収入が2,000万円を超える
    2か所から給与年末調整されなかった給与+ほかの所得が20万円を超える(給与の合計−所得控除が150万円以下でほかの所得20万円以下なら不要)
    年金をもらっている人公的年金の収入が400万円を超える/年金以外の所得が20万円を超える
    自営業・フリーランス所得の合計が所得控除の合計を超えて、所得税がかかる
    年の途中で退職義務ではないことが多いが、申告すると払いすぎた所得税が戻る

    「所得」は収入から経費(給与なら給与所得控除、年金なら公的年金等控除)を引いた額です。株の特定口座(源泉徴収あり)の利益や、預金の利息は20万円の判定に入れません。所得税がかからない人(所得の合計が基礎控除などの所得控除以下の人)は、どの場合も確定申告の義務はありません。

    副業の所得ごとの申告と税金

    上で入れた給与・年金のまま、副業の所得(売上−経費)だけを変えたときの目安です。かかる税金は、副業がない場合と比べて増える所得税と住民税の合計です。

    申告の期間と準備するもの

    2026年分(令和8年分)の確定申告の期間は2027年2月16日〜3月15日です。税金が戻るだけの還付申告は2027年1月1日から出せます。e-Tax ならスマホとマイナンバーカードで申告でき、マイナポータル連携で源泉徴収票・医療費・ふるさと納税・生命保険料の情報を自動で入れられます。準備するのは、源泉徴収票(給与・年金)、副業の売上と経費のわかる帳簿や領収書、控除の証明書(医療費の明細・ふるさと納税の受領証明書・国民年金の控除証明書など)です。

    年末調整でいくら戻るかは年末調整 還付金シミュレーション、医療費控除で戻る額は医療費控除 計算、ふるさと納税の上限はふるさと納税 上限額シミュレーション、住宅ローン控除の1年目に戻る額は住宅ローン控除 計算、給与の手取りは手取り計算で計算できます。iDeCo の掛金は確定申告でも控除できるので、節税額はiDeCo 節税シミュレーションで確かめられます。

    よくある質問

    副業が20万円以下なら確定申告はいりませんか?

    会社で年末調整を受けている会社員なら、給与と退職金以外の所得の合計が20万円以下のとき、所得税の確定申告はいりません。20万円は売上ではなく「売上−経費」の所得で数えます。ただし住民税には20万円の決まりがないので、市区町村に住民税の申告が必要です。また、医療費控除やふるさと納税で確定申告をするときは、20万円以下の副業も含めて申告します。

    副業がアルバイト(給与)の場合も20万円ルールですか?

    2か所目の給与は「年末調整されなかった給与の収入」と「ほかの所得」の合計で20万円を判定します。給与は経費を引けないので、バイト代の年収が20万円を超えるとふつうは確定申告が必要です。ただし、給与の合計から社会保険料などの所得控除(雑損・医療費・寄附金・基礎控除を除く)を引いた額が150万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら不要です。

    年金をもらっている人は確定申告がいりますか?

    公的年金等の収入が400万円以下で全額が源泉徴収の対象になっていて、年金以外の所得が20万円以下なら不要です(確定申告不要制度)。ただし、医療費控除や社会保険料控除を年金の源泉徴収で反映していない人は、申告すると税金が戻ることがあります。所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。

    年の途中で退職しました。確定申告は必要ですか?

    退職して年内に再就職していない人は、年末調整を受けていないので、月々の天引きのままで所得税が多く引かれていることがほとんどです。確定申告(還付申告)をすると払いすぎた所得税が戻ります。退職した会社の源泉徴収票と、退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険の領収書を用意します。年内に再就職して新しい会社で年末調整を受けた人は不要です。

    ふるさと納税をした年は確定申告が必要ですか?

    寄附した自治体が5つ以内でワンストップ特例の申請書を出していれば不要です。6自治体以上に寄附した人、申請書を出していない人は、確定申告をしないと控除が受けられません。また、医療費控除や副業などで確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなるので、ふるさと納税の寄附もすべて申告書に書きます。

    2026年分の確定申告はいつからいつまでですか?

    2026年分(令和8年分)の確定申告の期間は2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。税金が戻るだけの還付申告は2027年1月1日から出せて、5年以内なら後からでも申告できます。申告が必要なのに期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかることがあるので、必要な人は期限内に出しましょう。

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