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ひとり親控除・寡婦控除・障害者控除 計算(2026年・令和8年分)

ひとり親・寡婦に当てはまるか、家族に障害のある人がいるときの控除がいくらかを、年収と家族の状況から判定して、年末調整・確定申告で減る税金の目安を出します。

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所得税と住民税で減る税金(1年の目安)
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控除の合計(所得税)
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所得税が減る額
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控除の合計(住民税)
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翌年度の住民税が減る額
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※ 国税庁 タックスアンサー No.1160・1170・1171(令和8年4月1日現在)の2026年分(令和8年分)の金額で計算した目安です。所得税は復興特別所得税(2.1%)込みで、本人の控除は基礎控除・社会保険料控除と上の控除だけで計算しています。扶養控除・配偶者控除などがある人は、減る額がこれより小さくなることがあります。住民税は所得割(10%)の減る額です。

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ひとり親控除・寡婦控除・障害者控除 計算とは

ひとり親控除は、結婚していない(離婚・死別・未婚)人で、生計を一にする子がいる人の所得税・住民税を安くするしくみです。性別は問いません。所得税の控除額は35万円、住民税は30万円です。子は、その年の総所得金額等が62万円以下(2026年分から。2025年分は58万円以下)で、ほかの人の扶養親族や同一生計配偶者になっていないことが条件です。本人の合計所得金額は500万円以下(給与だけなら年収約677万円以下)で、事実婚の相手がいる人(住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」とある人など)は対象になりません(国税庁 タックスアンサー No.1171)。

寡婦控除は、ひとり親に当てはまらない女性で、夫と離婚して子以外の扶養親族(親など)がいる人、または夫と死別した人(扶養親族の有無を問わない)が受けられる控除です。所得税27万円・住民税26万円で、合計所得金額500万円以下が条件です(No.1170)。ひとり親控除と寡婦控除は両方は受けられず、ひとり親に当てはまる人はひとり親控除になります。

障害者控除は、本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者のときに受けられ、1人につき所得税27万円(住民税26万円)、特別障害者(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害など)は40万円(30万円)、特別障害者と同居している場合は75万円(53万円)です。所得の制限はなく、16歳未満で扶養控除のない子でも受けられます(No.1160)。

令和8年度の税制改正で、ひとり親控除は所得税が38万円(2027年分から)、住民税が33万円(2028年度分から)に引き上げられることが決まっています(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。2026年分の年末調整・確定申告はまだ35万円です。このツールは2026年分の金額で計算し、所得税(復興特別所得税を含む)と翌年度の住民税(所得割10%)の減る額の目安を出します。計算はすべてブラウザの中で行い、入力した内容はサーバーに送りません。

使い方

  1. 本人の今年1年間の給与の額面年収を入れます(給与以外の所得がある人は合計所得金額を直接入れます)。
  2. 結婚の状況・性別・生計を一にする子・子以外の扶養親族の有無を選びます。状況は2026年12月31日の時点で判断します。
  3. 本人や家族に障害のある人がいれば、本人の区分と、配偶者・扶養親族のうち障害者・特別障害者・同居特別障害者の人数を入れます。
  4. 受けられる控除と控除額、所得税・住民税の減る額の目安、住民税が非課税になるかの目安が出ます。

控除額の一覧(2026年分と今後)

控除所得税 2026年分所得税 2027年分〜住民税
ひとり親控除35万円38万円30万円(2028年度分〜33万円)
寡婦控除27万円27万円26万円
障害者控除27万円27万円26万円
特別障害者控除40万円40万円30万円
同居特別障害者控除75万円75万円53万円

ひとり親控除・寡婦控除は本人の合計所得金額500万円以下が条件で、障害者控除には所得の条件がありません。ひとり親控除の子の所得要件は、2026年分から総所得金額等62万円以下(2025年分は58万円以下)です(財務省「令和8年度税制改正の大綱」、国税庁 タックスアンサー No.1171)。

年収別 ひとり親控除で減る税金の早見表(2026年分)

給与だけの会社員がひとり親控除(所得税35万円・住民税30万円)を受けたときに、減る税金の目安です。社会保険料は年収の15%、ほかの控除は基礎控除だけで計算しています。

年収が低い人は、ひとり親控除がなくても所得税・住民税がほとんどかからないので、減る額は小さくなります。そのかわり、合計所得が135万円以下なら住民税が非課税になり、住民税非課税世帯向けの給付金や保育料・医療費の軽減などにつながることがあります。年収が約677万円(合計所得500万円)を超えるとひとり親控除は受けられません。

ひとり親・寡婦の判定のしかた

状況(12月31日)受けられる控除
離婚・死別・未婚で、生計を一にする子がいる(男女とも)ひとり親控除
夫と死別した女性で、子がいない寡婦控除(扶養親族がいなくても可)
夫と離婚した女性で、子はいないが親などを扶養している寡婦控除
夫と離婚した女性で、子も扶養親族もいないなし
妻と離婚・死別した男性で、子がいないなし
事実婚の相手がいる・合計所得500万円超なし

「生計を一にする子」は、同じ財布で暮らしている子のことで、進学などで別に住んでいても仕送りをしていれば当てはまります。子が元の配偶者の扶養親族になっている場合は当てはまりません。年の途中で離婚した人も、12月31日に結婚していなければ、その年分から受けられます。

年末調整と確定申告

会社員は、年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」の障害者・寡婦・ひとり親の欄に書けば、12月の給与で所得税が戻ります。書き忘れたときや、年末調整のあとで状況が変わったときは、翌年の確定申告で受けられます。過去の年分の受け忘れも5年前までさかのぼって申告できます。住民税は、年末調整や確定申告の内容が市区町村に送られて、翌年度の住民税に反映されます。

年末調整全体の還付の目安は年末調整 還付金シミュレーション、子や親の扶養控除は扶養控除・特定親族特別控除 計算、配偶者の控除は配偶者控除・配偶者特別控除 計算、手取り全体は手取り計算で計算できます。医療費が多かった年は医療費控除 計算も確かめてください。

よくある質問

ひとり親控除はいくら税金が減りますか?

2026年分は所得税の控除額が35万円なので、所得税の税率が5%の人で約1.8万円、10%の人で約3.6万円減ります(復興特別所得税込み)。住民税は控除額30万円×10%で翌年度に約3万円減ります。年収300万円の会社員なら、所得税と住民税を合わせて年に約4.8万円です。

ひとり親控除の所得制限はいくらですか?

本人の合計所得金額が500万円以下です。給与だけなら、2026年分の給与所得控除で計算すると年収約677万円以下が目安です。500万円を超えるとひとり親控除・寡婦控除は受けられません。2027年分以後の所得要件は500万円のままです(控除額だけが38万円に上がります)。

ひとり親控除は2026年から38万円になったのですか?

いいえ。令和8年度の税制改正で38万円に上がるのは2027年分(令和9年分)の所得税からで、2026年分の年末調整・確定申告は35万円です。住民税は30万円から33万円になり、2028年度分(2027年の所得)から使われます。2026年分で変わったのは、子の所得要件が58万円以下から62万円以下になった点です。

寡婦控除とひとり親控除はどちらが優先ですか?

ひとり親に当てはまる人(生計を一にする子がいる人)はひとり親控除になり、寡婦控除は受けられません。夫と死別した女性で子がいない人や、離婚した女性で子ではなく親を扶養している人は、寡婦控除(27万円)になります。男性は寡婦控除の対象ではありませんが、子がいればひとり親控除を受けられます。

障害者控除は障害者手帳がないと受けられませんか?

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳などのほか、65歳以上で市区町村長から障害者に準ずると認定された人(障害者控除対象者認定書)も対象です。要介護認定だけでは自動的に対象にならないので、市区町村の介護保険の窓口で認定書を申請します。過去の年分に受け忘れていた場合は、5年前までさかのぼって確定申告(更正の請求)できます。

住民税が非課税になるのはどんなときですか?

1月1日の時点で障害者・ひとり親・寡婦に当てはまり、前年の合計所得金額が135万円以下なら住民税(所得割・均等割)がかかりません。給与だけなら、2025年の収入(令和8年度)では年収204.4万円未満が目安で、2026年の収入(令和9年度)は住民税の給与所得控除の最低額が74万円に上がるので約209万円以下が目安になります。細かい扱いはお住まいの市区町村で確かめてください。

年末調整ではどこに書きますか?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、障害者・寡婦・ひとり親の欄に当てはまるものと内容を書きます。障害のある扶養親族は人数と障害の程度を書きます。16歳未満の子も「住民税に関する事項」の欄に書きます。年の途中で状況が変わったときは、12月31日の状況で判断します。

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