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地震保険料控除 計算(2026年・令和8年分)

損害保険会社から届く「地震保険料控除証明書」の金額を入れるだけで、年末調整の保険料控除申告書に書く控除額と、所得税・住民税の減る金額がわかります。

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年間の払込保険料(控除証明書の申告額・円)

同じ契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方が書かれているとき

1つの契約ではどちらか一方しか使えません。その契約の金額はここに入れてください(上の欄には入れない)。税金が多く減るほうを自動で選びます。

税金が安くなる金額の目安(所得税+翌年の住民税)
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所得税の地震保険料控除
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住民税の地震保険料控除
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※ 国税庁 タックスアンサー No.1145 と地方税法の計算式による目安です。所得税の減る額は復興特別所得税(2.1%)込み、住民税は所得割10%で計算しています。年末調整では控除額の1円未満を切り上げます。

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地震保険料控除と同じく税金が安くなるしくみです。12月31日までの寄付が今年分になります。

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地震保険料控除 計算とは

地震保険料控除は、自分や生計を一にする家族が住む家・家財にかけた地震保険の保険料を、所得税と住民税の計算で所得から差し引ける制度です。所得税は払った保険料の全額(上限5万円)、住民税は半分(上限2.5万円)が控除されます。会社員やパートの人は年末調整の「保険料控除申告書」で、自営業の人は確定申告で申告します。

火災保険だけの契約は対象になりません。対象になるのは、火災保険にセットで付けた地震保険の部分の保険料です。ただし、2006年(平成18年)12月31日までに契約した満期返戻金のある10年以上の長期損害保険(積立型の火災保険など)は「旧長期損害保険料」として、経過措置で今も控除を受けられます。旧長期損害保険料の控除は所得税で最大1.5万円、住民税で最大1万円です(国税庁 タックスアンサー No.1145)。

地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っている人は、それぞれの式で計算した金額を足せますが、合計の上限は所得税5万円・住民税2.5万円です。また、1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方が証明書に書かれているときは、どちらか一方しか使えません。このツールはその契約について、税金が多く減るほうを自動で選びます。

控除額がわかっても、実際に安くなる税金は「控除額×税率」です。このツールでは所得税(復興特別所得税を含む)と住民税(10%)の両方で、いくら税金が減るかの目安も表示します。計算はすべてブラウザの中で行い、入力した金額はサーバーに送りません。

使い方

  1. 損害保険会社や共済から10〜11月ごろに届く「地震保険料控除証明書」を用意します。保険料を年払い・月払いしている人は、12月までに払う予定の金額を含んだ「申告額」を使います。
  2. 証明書の「地震保険料」の金額を入れます。契約が複数あるときは合計して入れます。2006年までに契約した積立型の火災保険などで「旧長期損害保険料」と書かれている金額は、旧長期の欄に入れます。
  3. 1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方が書かれているときは、下の「同じ契約で両方が書かれているとき」の欄に入れると、有利なほうを選んで計算します。
  4. 所得税率を選ぶと、所得税・住民税の控除額と、税金がいくら安くなるかの目安が表示されます。保険料控除申告書の地震保険料控除の欄に書く金額の確認に使えます。

地震保険料控除の計算式(2026年分)

控除額は、地震保険料と旧長期損害保険料に分けて、年間の払込保険料から下の表の式で求めます。両方あるときは足しますが、合計の上限は所得税5万円・住民税2.5万円です。

地震保険料所得税の控除額住民税の控除額
5万円以下保険料の全額保険料×1/2
5万円超5万円2.5万円
旧長期損害保険料所得税の控除額住民税の控除額
所得税1万円以下/住民税5千円以下保険料の全額保険料の全額
所得税2万円以下/住民税1.5万円以下保険料×1/2+5千円保険料×1/2+2.5千円
それを超える1.5万円1万円

旧長期損害保険料になるのは、①2006年(平成18年)12月31日までに結んだ契約(保険期間の始まりが2007年1月1日以後のものを除く)、②満期返戻金などがあり保険期間が10年以上、③2007年1月1日以後に契約の変更をしていない、の3つをすべて満たす契約です。

地震保険料ごとの控除額と減る税金の早見表

地震保険料は年5万円までなら払った分がそのまま所得税の控除になります。所得税率ごとに、1年で減る税金(所得税+住民税)の目安をまとめました。

対象になる保険・ならない保険

対象になるのは、自分や生計を一にする家族が持っている「ふだん住んでいる家」と「生活に使う家財」にかけた地震保険です。持ち家だけでなく、賃貸住まいの家財の保険に付けた地震保険も入ります。JA の建物更生共済(建更)や全労済(こくみん共済 coop)などの共済の地震の補償も対象です。

対象にならないのは、地震の補償がない火災保険だけの契約、別荘やセカンドハウスの地震保険、事業用の建物・商品の地震保険です。店舗兼住宅は、住まいに使う部分の割合だけが対象です(住まいの部分が90%以上なら全額)。

保険料控除申告書を書くときの注意

年末調整では、11月ごろに会社から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」の地震保険料控除の欄に、証明書の金額と控除額を書き、控除証明書を添えて出します。年払いの人は証明書の金額、月払いの人は12月までに払う予定の分を含んだ「申告額」を使います。電子の控除証明書(XML)を使える会社もあります。

年末調整全体でいくら戻るかは年末調整 還付金シミュレーション、同じ申告書に書く生命保険料控除は生命保険料控除 計算で計算できます。家を買った人は住宅ローン控除の計算、ふるさと納税の上限はふるさと納税 上限額シミュレーションも確かめましょう。

よくある質問

地震保険料控除でいくら税金が戻りますか?

戻る(減る)税金は「控除額×税率」です。年間の地震保険料が2万円で所得税率5%の人なら、所得税が約1,020円(復興特別所得税込み)、翌年の住民税が1,000円(控除1万円×10%)で、合わせて約2,000円です。保険料が5万円以上なら控除は上限の所得税5万円・住民税2.5万円になり、税率10%の人で合わせて約7,600円減ります。

火災保険料は控除の対象になりますか?

いいえ。火災保険の保険料は、2007年(平成19年)に損害保険料控除が廃止されてから控除の対象外です。対象は地震保険の部分の保険料だけです。例外として、2006年12月31日までに契約した満期返戻金のある保険期間10年以上の長期損害保険で、2007年以降に契約の変更をしていないものは「旧長期損害保険料」として控除できます。

地震保険を5年分まとめて払ったときは?

長期契約で保険料を一括で払った場合も、控除証明書には毎年の申告に使う金額が書かれて届きます(保険期間の年数で割った1年分が目安)。払った年に全額をまとめて控除するのではなく、証明書の金額で毎年申告します。証明書が届かない年は保険会社に問い合わせてください。

賃貸住まいでも地震保険料控除は使えますか?

使えます。賃貸の人が入る家財の火災保険に地震保険を付けていれば、その地震保険料が対象です。対象になるのは、自分や生計を一にする家族が持っている、ふだん住んでいる家と生活用の家財の地震保険です。別荘や、事業用の建物・商品の地震保険は対象外です。店舗兼住宅は住まいの部分の割合で計算します(住まいが90%以上なら全額)。

夫婦のどちらが控除を受けられますか?

実際に保険料を払った人が控除を受けます。契約者や家の名義が配偶者でも、生計を一にする家族の住まいの地震保険で、自分が保険料を払っていれば自分の控除にできます。同じ保険料を夫婦の両方で控除することはできません。所得税率が高いほうが申告すると、減る税金が多くなります。

年末調整に間に合わなかったら?

翌年の確定申告で地震保険料控除を受けられます。会社員でも、源泉徴収票と控除証明書があれば確定申告で追加できます。過去5年分までなら、更正の請求や還付申告で取り戻せます。

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